1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(古田佑紀君) 「免除ス」というのは、必ず免除しなければならない、いわゆる必要的免除と呼ばれる場合に使う言葉でございます。「免除スルコトヲ得」となっておりますのは、裁判所の判断によって場合によっては免除をすることができるという、そういう裁量をあらわす言葉として使われているということでございます。
○政府委員(古田佑紀君) 「免除ス」というのは、必ず免除しなければならない、いわゆる必要的免除と呼ばれる場合に使う言葉でございます。「免除スルコトヲ得」となっておりますのは、裁判所の判断によって場合によっては免除をすることができるという、そういう裁量をあらわす言葉として使われているということでございます。
それと「免除ス」というところとですね。
なんて言わないで「免除をされる」というふうに書かないのかという問題と、それから八十条とか九十三条になりますと、これは「免除ス」という言葉があるんですね、八十条、九十三条、「免除する。」。これは、「免除ス」と現行法があるのについては「免除する。」というふうに現代用語化しておられます。
○政府委員(山田英雄君) 今ちょっと条文に則して見ておりますと、爆発物取締罰則で、第十一条で「米タ兵事ヲ行ハサル前ニ於テ官二自首シ困テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス」ということでございまして、判決におきましても「本件ダイナマイト等が同人あるいは被告人によって第一条に記載の犯罪に使用せられず、したがってまた、危害を生ぜしめていない時期において、被告人は犯罪行為に該当する客観的事実を自発的に捜査官憲
ただいま御指摘の判例は、刑法第五条に「外国ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行為ニ付キ更ニ処罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外国ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除ス」こういう規定がございます。
この未遂のほうには、刑法の四十三条でございますが、「犯罪ノ実行ニ着手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減軽スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減軽又ハ免除ス」と、こういうことになっておるわけでございます。
現行法によりますれば「小学校又ハ盲学校、聾学校若ハ養護学校ノ小学部若ハ保育所ノ児畜ノ給食ノ用二供スル乾燥脱脂、ミルクノ輸入税ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス、」こういう条文になつております。
いたしましては、刑法第二条、第三条、第四条の辺にも同じような精神のもとに書かれた条文がございまして、このような場合には、それぞれ外国において一旦刑の執行を受け、また国内にもどつて来て国内で処分を受ける、あるいは日本の国内で外国の軍事裁判を受けて、その執行を終つた後にこちら側の裁判の執行を受けるというようなことがあり得る、その場合にどうするかという調和の規定が、この第五条の但書で「刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除ス
○岡原政府委員 刑法の第五条をお読み願うとわかるのでございますが、こちらの裁判所において刑を言い渡したであろうというふうな刑があちらですでに執行を終つたというふうな場合においては、「執行ヲ減軽又ハ免除ス」ということが書いてございます。
○岡原政府委員 その点は刑法第五条をごらんになるとおわかりになると思うのでありますが、普通の減刑または免除の規定は、「其刑ヲ減軽又ハ免除ス」という文字が使つてあります。
○政府委員(岡原昌男君) 御質問誠に御尤もでございますが、ただ刑法の第八十條に「前二條ノ罪ヲ犯スト雖モ未タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」ということになつておりまして、比較権衡からいいましても特に著しい差異は認めないというようなことから、かような建前にした次第であります。
それから甚だ抽象的で恐縮なんですが、次は自首減刑の問題ですが、現在の内乱罪の規定の中に「暴動ニ至ラザル前自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」という規定がございますが、ああいつた自首減刑の規定、それからあの規定の趣旨から鑑みまして、自白減刑と申しますか、そういつたものを考えて頂いたらどうかと思います。と申しますのは、暴力的な集團犯罪におきましては、極めて群集応理的に動く分子も相当あるわけであります。
「刑ヲ免除ス」ということで十分に足りるのじやないか、かように考えております次第であります。
「聾唖者ノ行爲ハ之ヲ罪セス又ハ其刑ヲ減輕ス」、こうなつておるのでありまして、これは外の親族相続とか、その他親族間の罪についての権衡等を考えなければならんかとも存じますけれども、この場合に「減輕ス」、又は「其刑ヲ免除ス」、そういう工合にしたらどうか、こういう意味でございます。
○政府委員(國宗榮君) その点につきましても、一應は考慮はいたしたのでございまして、第四章の「國交ニ關スル罪」の第九十三條に、「外國ニ對シ私ニ戰闘ヲ爲ス目的ヲ以テ其豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮二處ス但自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」、こういう規定がございまして、いわゆる私戰に対する予備、陰謀の処罰ということがございますが、只今の御質問は私戰に類するのではないかと存ずるのでございます。
次は第五條でありますが、第五條は現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除ス」というふうに改正いたしました。
こういうように幅をもたせようというところから、一様に「免除ス」としないで「免除スルコトヲ得」というふうに改めようとするのでありまして、二百四十四條に手をつけないからこそ百五條を改めよう、こういう趣旨なのであります。
それを一方で「免除ス」と書いてあるからこちらの方を「免除スルコトヲ得」とするという解釋辯は、犯罪の大小軽重ということを無視したお考えであつて感心できない。要するにあなたのおつしやるその点は、私と同じことである。この三箇條は同一精神からできておる刑法典であつて、その点は意見が一致する。そうしてその根本精神は何かといえば、日本古來の道徳である。一言で申すならば、親が子のために匿し、子が親のために匿す。