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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

政府委員古田佑紀君) 「免除スというのは、必ず免除しなければならない、いわゆる必要的免除と呼ばれる場合に使う言葉でございます。「免除スルコトヲ得」となっておりますのは、裁判所の判断によって場合によっては免除をすることができるという、そういう裁量をあらわす言葉として使われているということでございます。

古田佑紀

1984-07-12 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第16号

政府委員山田英雄君) 今ちょっと条文に則して見ておりますと、爆発物取締罰則で、第十一条で「米タ兵事行ハサルニ於テ官二自首シ困テ危害ヲ為スニ至ラサルハ其刑免除スということでございまして、判決におきましても「本件ダイナマイト等が同人あるいは被告人によって第一条に記載の犯罪に使用せられず、したがってまた、危害を生ぜしめていない時期において、被告人犯罪行為に該当する客観的事実を自発的に捜査官憲

山田英雄

1953-03-19 第15回国会 参議院 期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案特別委員会 閉会後第2号

現行法によりますれば「小学校又ハ盲学校聾学校ハ養護学校小学部ハ保育所児畜ノ給食ノ用二供スル乾燥脱脂、ミルクノ輸入税ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス、」こういう条文なつております。

北島武雄

1952-12-03 第15回国会 衆議院 法務委員会 第7号

いたしましては、刑法第二条、第三条、第四条の辺にも同じような精神のもとに書かれた条文がございまして、このような場合には、それぞれ外国において一旦刑の執行を受け、また国内にもどつて来て国内で処分を受ける、あるいは日本国内外国軍事裁判を受けて、その執行終つた後にこちら側の裁判執行を受けるというようなことがあり得る、その場合にどうするかという調和の規定が、この第五条の但書で「刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除ス

岡原昌男

1952-05-21 第13回国会 参議院 法務委員会 第41号

政府委員岡原昌男君) 御質問誠に御尤もでございますが、ただ刑法の第八十條に「前二條ノ罪ヲ犯スト雖モタ暴動ニ至ラサル自首シタル者ハ其刑免除スということになつておりまして、比較権衡からいいましても特に著しい差異は認めないというようなことから、かような建前にした次第であります。

岡原昌男

1949-08-22 第5回国会 参議院 法務委員会集団的暴力行為に関する小委員会 閉会後第1号

それから甚だ抽象的で恐縮なんですが、次は自首減刑の問題ですが、現在の内乱罪規定の中に「暴動ニ至ラザル自首シタル者ハ其刑免除スという規定がございますが、ああいつた自首減刑規定、それからあの規定趣旨から鑑みまして、自白減刑と申しますか、そういつたものを考えて頂いたらどうかと思います。と申しますのは、暴力的な集團犯罪におきましては、極めて群集応理的に動く分子も相当あるわけであります。

秦野章

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) その点につきましても、一應は考慮はいたしたのでございまして、第四章の「國交ニ關スル罪」の第九十三條に、「外國ニ對シニ戰闘爲ス目的以テ其豫備ハ陰謀爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮二處ス但自首シタル者ハ其刑免除ス」、こういう規定がございまして、いわゆる私戰に対する予備、陰謀処罰ということがございますが、只今の御質問は私戰に類するのではないかと存ずるのでございます。

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

次は第五條でありますが、第五條現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判受ケタル者ト雖モ一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行受ケタルトキハ刑執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除スというふうに改正いたしました。

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

それを一方で「免除スと書いてあるからこちらの方を「免除スルコトヲ得」とするという解釋辯は、犯罪大小軽重ということを無視したお考えであつて感心できない。要するにあなたのおつしやるその点は、私と同じことである。この三箇條は同一精神からできておる刑法典であつて、その点は意見が一致する。そうしてその根本精神は何かといえば、日本古來の道徳である。一言で申すならば、親が子のために匿し、子が親のために匿す。

北浦圭太郎

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